愛煙家にとっては時がたつにつれて厳しくなる喫煙環境ですが、最後の聖地と言われたバーやスナックもついに禁煙の例外ではなくなります。
受動喫煙の規制逃れ? バーやスナック、例外施設に移行
東京・歌舞伎町の飲食店街「新宿ゴールデン街」。3月中旬、小さなスナックやバーなど約300軒が密集する路地を歩くと、店頭に「喫煙目的施設」と書かれたシールを貼った店があった。関係者によると、100軒以上が移行準備を進めているという。
東京都では、4月から全面施行される受動喫煙防止条例で、従業員を雇う飲食店は、喫煙専用室を設ける場合などを除き禁煙となる。都条例は、客席面積100平方メートル以下であれば店内での喫煙を認める国の改正健康増進法(4月施行)よりも厳しく、都内の飲食店の84%(約13万軒)が原則禁煙となるという。
ただ、都条例にも例外がある。①たばこの小売業者などから出張販売の委託を受け、対面販売をする②米飯・めん類などの「主食」を提供しない③未成年を入れないなどの条件を満たせば、店内で葉巻を吸えるシガーバーなどと同じ「喫煙目的施設」と見なされる。
厚労省「好ましくない」
財務省関東財務局によると、昨年度に都内でたばこの出張販売先として許可された場所は約240件。今年度は3月中旬までに約1200件に達した。担当者は「今までにない特異な状況。条例施行を見据え、いまも申請が相次いでおり、今後も増える見込みだ」と話す。
出典:朝日新聞電子版 2020年3月29日
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