警察官や自衛官は傘を差してはいけない、のは何故なのか?
何かの本に「中国人は戦争にも傘を持っていく」と書いてあったのを読んで笑ってしまったことがあります。
戦場という死地とも言われるような恐ろしい場所に赴くのに、傘という日常生活で使うものを持参するという能天気さが面白いからです。
今回のテーマはこの傘に関連したことです。
これは自身が自衛官の経験がある作家・浅田次郎氏がエッセイに書いていたことですからまず間違いありません。
氏のあるエッセイに「自衛官や警察官は雨が降っても傘を差さない」とありました。
読んだときは、警察官や自衛官と言えども同じ人間だから雨ば降れば濡れるのは同じことなのに、傘を差さないのはなぜだろう?と不思議に思いました。
でも、しばらく考えていると、何となくその理由が分かるような気がしました。
自衛官や警察官は、職務がら常に非常時を想定していないといけません。
非常時とは自衛官は戦争勃発時を、警察官は犯罪発生時を意味し、何時その場面に遭遇するかわかりません。
ということは常にその場面に備えておかなければならないのです。
傘を差さないのは、非常時の適切な行動のため
警察官や自衛官が非常時に備えるためには、身体が身軽でなければいけません。なぜなら、そうでないと非常時には俊敏な行動がとれないからです。
そのためには、手が自由に使えるように、できるだけハンズフリーの状態を保たなければなりません。
でも傘を持つと片手がふさがり、いざというときに両手が使えず行動が制約されます。
そうならないためには、たとえ雨が降っていても傘を持つことはできないのです。
というわけで、警察官や自衛官は、どんなときでも傘を携行しないのです。
「傘を差してはいけない」という法律があるのか?
では、警察官や自衛官には「傘を指しては行けない」というは法律で定められているのでしょうか。
これについては、法律ではありませんが、服務規程などの内規によって決められているようです。
具体的に言いますと、警察官や自衛官は職務上で着用できる衣類や装備品は職務規定によって決められていますが、その中に傘は入っていないのです。
以下がこれに関連する服務規程の内容です。
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(警察官の服務規程)
第23条 警察官は、制服等を着用した場合は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)喫煙しながら、又はズボンのポケットに手を入れたまま歩行するなど、見苦しい態度をとらないこと。
(2) 職務上必要がある場合のほか、傘など職務に支障を及ぼすものを携帯しないこと。
(3) 公共の乗り物に乗車するときは、他の人を立たせて腰を掛けないこと。
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(1)喫煙しながら、又はズボンのポケットに手を入れたまま歩行するなど、見苦しい態度をとらないこと。
(2) 職務上必要がある場合のほか、傘など職務に支障を及ぼすものを携帯しないこと。
(3) 公共の乗り物に乗車するときは、他の人を立たせて腰を掛けないこと。
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