一昔前まで、痴漢は犯罪視されていなかった
もう何十年も前のことだが、ある週刊誌に「瘋癲(ふうてん)痴漢日記」という読み物が連載で載っていた。
いまだと一見危うそうな、そんなタイトルの読み物が名の通ったメジャーな週刊誌に載るぐらいだから、そのころはまだ痴漢という行為にそれほど犯罪性があるとは、まだ誰も思ってなかったのだろう。
それゆえに、そうした読み物が人々の間(特に男性)の娯楽として気楽に受け入れられていたのである。
しかし今は大きく事情は変わった。痴漢という行為が重大な犯罪性のあるものとして世間が見なすようになってきたのだ。
それゆえに、予防策なのだろうか、日本には世界でもまれな女性専用車両というものまで出現しているではないか。
もっともこの女性専用車、心ある男性からは非難の的となっているのだが・・・・・、
それはそうと、このところ、やってもない痴漢の濡れ衣を着せられる被害者が増えているという。いわゆる「痴漢冤罪」と言われるものである。
一度この罪を着せられると、たとえ濡れ衣だとしても、即座にそれを証明する手段はなく、破廉恥な性犯罪者とみなされ、社会から受ける制裁は厳しく、会社は頸になり(そうならなくても自ら辞めなければいけなくなる)、妻には離婚を迫られ、子供にも白い目で見られ、まるで生き地獄のような悲惨な境遇に突き落とされてしまうのだ。
そうした不幸な憂き目をみる被害者がいま急激に増えてきているという。
このように痴漢冤罪はいま大きな社会問題としてクローズアップされてきているが、これについて詳しく解説している記事が、ネットのウィキペディアに載っているのでここに引用してご紹介することにする。
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・痴漢冤罪について
日本では元来は痴漢を犯罪視する傾向が弱かった。しかし社会的に、痴漢という犯罪を撲滅しようと言う動きが高まる中で、混雑している電車内において痴漢行為をしていない者が告発され、無実の罪を着せられる冤罪事件が多くメディアに取り上げられ、社会問題として注目されている。
その背景は、満員電車内での痴漢行為が誤認を起こしやすい状況下の犯罪であることがいえ、身動きできないほど混雑した車内において、過失や不可抗力で女性の身体に接触してしまう場合が多々起こりうる。
これを女性が痴漢と勘違いしたり(思い込み)、また実際に痴漢に遭った場合でも混雑からその実行者を誤認し、無関係な人間を訴えてしまう危険がある。
そして、近年の痴漢冤罪案件で多い陥れや示談金目当てなどの虚偽申告(虚偽告訴)の問題である。
さらに、被害者と目撃者の証言だけで客観的な物的証拠がないまま誤認された者を長期間拘留する警察側の問題(代用監獄)、誤認された者(痴漢冤罪被害者)の反証を採用しない日本の裁判所側の問題も指摘されている。
これ以外に痴漢被害を装った示談金目的の喝取や面白半分のゲーム感覚、学校や職場への遅刻の言い訳づくり、個人的な怨嗟による冤罪事件もあり、多くの男性が冤罪被害に遭う可能性のあるこれらの事件は、1990年代末からマスコミなどで頻繁に取り上げられるようになった。
1996年までは客観的証拠の裏づけのない痴漢事件の起訴は少なかったが、1997年以降は痴漢の送検件数が急増し、無罪判決も増加した[1]。これに伴い冤罪事件の数も増加したとみられる。
また、痴漢の罪を着せるために故意に虚偽の申告を行った(やってもいない罪を着せた)場合は虚偽告訴罪(旧称・誣告罪)となる。
痴漢にあっていないにもかかわらず示談金を要求する行為は恐喝罪等になりうる。そして、故意・過失により虚偽の申告を行いそれにより冤罪被害者に損害を負わせた場合、民事上の不法行為責任を負うこともある。
・痴漢冤罪はどのように作られるか
痴漢冤罪事件 [編集]鉄道・バスなどの公共交通機関の車内で、痴漢被害に遭った女性またはそう主張する女性が、近傍に居合わせた無関係な男性を犯罪者として告発する様な事件をいう。
例えば男性が女性の後に二人並んで立っている場合で、一方が女性に対し触れるなどの痴漢行為をし、もう一方の無関係な男性の手を誤って掴み、その男性が疑われるというケースなどが考えられる。
また、まれなケースとして実際の痴漢被害がないにもかかわらず、手近な男性を痴漢犯人として通告し、示談金を要求する、結果として逮捕・勾留・起訴、さらには有罪(冤罪)に至らしめ、懲戒免職処分を受けさせるなど、当該男性とその家族の社会的地位・生活までをも脅かす悪質な事例もある。
被害者女性が、痴漢加害者が誰か正確に認識できず、告訴をためらっていた場合でも『警察が責任を持つ』『後戻りはできない』と警察が被害者に告訴を強要する場合もある。
判決の理由として「原告の(被害体験)供述は臨場感がある」といった判決理由も多い。また、加害者ではない者を告発した者(おおむね女性)は虚偽告訴罪で起訴されることは絶対にない。
取り締まる側が通報者に過度に協力的な体制は、自らの業務意義を間違った形で肯定するための手段に陥りがちな点も見込まれる(俗にいう「検挙のための検挙」)。これらがこういったケースを後押ししている起因の一つとして存在する。
もうひとつは被害者側の女性においても、中高生の自己防衛意識の暴走や成人してもなおその特性をもった女性においては、実際に相手にまったくその気がなくとも被害意識、精神的被害が事実として発生していることも考えられるため、被害者本位の加害者が発生する可能性がある。
痴漢冤罪事件の無罪判決が確定してもなお、破壊されたままの社会的地位につき、誣告者に対する損害賠償請求民事訴訟を起こしても敗訴する場合がほとんどであり、どのように救済すべきか社会問題化している。
この事件に巻き込まれてしまったが最後、早期に冤罪が確定しても「痴漢と疑われる人」など、確実に社会的地位/信頼性などの被害を受ける。
・痴漢冤罪は防げないのか
最近は痴漢をしていないのに逮捕されるという、痴漢の誤認逮捕(いわゆる「痴漢冤罪」)の案件が頻繁に報告されている。
日本は他の近代法治国家と同様に推定無罪の原則を採っているが、「痴漢を含む(特に男性から女性への)性犯罪」に関しては事実上推定有罪の原則がまかり通っており、容疑者がいわゆる「悪魔の証明」をしない限りは被害者の訴えのみで有罪が確定するケースが大半である。
しかしながら、痴漢など性犯罪に限らず、被害者の証言とそれに伴う状況証拠の検証のみで有罪が確定することは一般的であり、例えば「Aさんに殴られた」という軽微な暴行事件についても被害者の訴え以外に証拠を集めることは困難であり、被害者の証言をもとに検証するしかないのが現実である。
そのため、司法の問題点を指摘する意見もあるが、治安を守るうえでの限界という意見もある。
また、自称・痴漢の被害者や第三者が冤罪をでっち上げている可能性もある。例えば、女が意図的に痴漢被害をでっち上げ、男性に多額の示談金を要求する悪質なケースも存在した(痴漢行為自体は事実だったとしてもこれは恐喝罪である。
同一人相手に恐喝を繰り返せば脅迫罪も加重される)。また、「痴漢があった」とはいっても、その加害者が痴漢の加害を訴えている男性ではない場合もある。
濡れ衣を着せられた冤罪被害者は、仮に冤罪であることが明白になっても社会的信頼を完全に失うばかりでなく、冤罪に伴う失職など生活基盤を脅かされても補償はされないものと推測され、冤罪加害者への賠償請求は精神的苦痛による慰謝料が通るかどうかの程度である。
また、冤罪被害を恐れて公共交通機関を利用できなくなるなどの心理的打撃も考えうる。これらの問題は逮捕された時点であたかも犯罪者であるかのように扱う報道機関の影響も考えられる。
痴漢を目撃した場合、あるいは被害者が痴漢の事実を訴えている際に周囲にいる人には、被疑者の身柄を現行犯逮捕することができる。
ただし、目撃者が被害者一人だけの場合、違法逮捕になる恐れもあり、十分な状況の把握が必要になる。
痴漢冤罪の発生を防ぐためにも、加害者とされている人物が本当に加害者であるかどうかについては、慎重な精査が求められる。
また逆に、物的証拠が残らないという痴漢犯罪の性質上、加害者ではないと主張する男性が本当に加害者ではないのかについても、慎重な精査が求められる。
以上、点線(・・・)以降はインターネット「ウィキペディア」より
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