欧米諸国などに比べて大きく遅れているわが国の禁煙対策だが、最近になってようやく厚労省なども本腰を入れはじめている。
最近の一連の動きをみても、禁煙に対する取り組みには過去には見られなかった積極性が随所にうかがえ、本気の度合いがよくわかる。
厚労省が最近発表した「全面禁煙にしない病院に対しては診療報酬を減額する」という措置もそうしたものの一つであるようだが、
いち早く効果をあげるためには、当事者の自覚を待つ前に、なにはともあれ罰則を設定するのがなにより有効なようである。
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健康へのリスク低減と医療費削減のダブル効果
子どもの患者や、呼吸器疾患や生活習慣病などの大人が通う病院・診療所について、厚生労働省は、屋内を全面禁煙にしていない場合は診療報酬を減額する方針を固めた。
禁煙化を徹底するための誘導策だ。時期は検討中だが、2012年度中にも実施する見通し。
厚労省によると、屋内が全面禁煙の病院は、08年時点で全体の63.8%。残る35%は喫煙室などを設ける分煙で対応している。成人の約23%(09年)を占める喫煙者にも、一定の配慮をしているとみられる。
厚労省は10年2月、「受動喫煙の健康への悪影響は明らか。
公共の場は原則、全面禁煙であるべきだ」との通知を自治体に出した。
昨年には同省の補助を受けた研究報告でも、「人の出入り時に喫煙室から煙が漏れる」「喫煙者の肺に残った煙が徐々に吐き出される」といった理由から、「分煙では受動喫煙を防げない」との指摘があり、
特に患者が集まる医療機関には、診療報酬を使って全面禁煙を促すことにした。肺がんなどのリスクを減らし、医療費抑制をはかる。
点線以下は朝日新聞1月29日
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